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売買、賃貸、資産活用、リフォーム
不動産のご相談は「株式会社 ブライトフューチャー」へお任せください。

不動産はその地域性や求める人によってお客様のニーズも多様化しております。
当社では、不動産売買から不動産管理・資産活用・リノベーションまで、全ての面でお客様をサポート致します。
大切な資産を有効に活用し、その価値を最大限に発揮させるために、土地・建物オーナーさまの立場になり、市場の動向も考え、多角的な視点から分析し、より安全に、より豊かに、その空き家の潜在能力を引き出します。
『地域』に根差し、培ったノウハウで、安心・正確・秘密厳守で対応いたします。

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相続不動産

こんな悩みありませんか?

  • 親から不動産を相続したけど、どうしたらいいか分からない。
  • 親名義の自宅で兄弟が争わないようにしたい。
  • 家族に自宅などの財産の管理を任せたい。
  • 自宅と預貯金を兄弟で公平に分ける方法を知りたい。
  • 亡くなった田舎の親の土地と家を相続したけど、遠いので売却したい。
  • 親名義の自宅で兄弟が争わないようにしたい。
相続する資産によって変わります

不動産相続の注意点

土地のみを相続

建物がない分、土地の相続は比較的シンプルではありますが、土地を分割して相続する場合は注意が必要です。
相続時には平等に分割したつもりでも、土地の価格は常に一定ではなく変動するため、値上がりした場合に不満を感じる相続人が現れる可能性があります。
分割協議の際には、将来の価格変動についても触れながら話し合いをすすめましょう。

戸建てを相続

戸建てを相続したものの、自身で別の住宅を所有している場合、誰にも使われず空き家になってしまう可能性があります。
その場合、特定空き家に指定されてしまうことがあるため注意が必要です。
特定空き家に指定されると小規模住宅用地特例の対象外となってしまい、固定資産税が4倍ほど高くなってしまいます。
固定資産税は毎年支払うものですから、空き家のままにする場合は売却などの処分を検討すると良いでしょう。

マンションを相続

マンションを相続し、且つ、住む予定がない場合は賃貸に出して家賃収入を得ることが可能になりますが、築年数が古い場合は、入居者を獲得することが難しくなってしまうため注意が必要です。
リフォームをした上で賃貸に出すか、賃貸経営をする予定がなければ売却するのも良いでしょう。
不動産会社に相談しながら、相続したマンションの活用方法を検討することをおすすします。

マンションを相続

マンションを相続し、且つ、住む予定がない場合は賃貸に出して家賃収入を得ることが可能になりますが、築年数が古い場合は、入居者を獲得することが難しくなってしまうため注意が必要です。
リフォームをした上で賃貸に出すか、賃貸経営をする予定がなければ売却するのも良いでしょう。
不動産会社に相談しながら、相続したマンションの活用方法を検討することをおすすします。

遺産相続した不動産の分割方法

換価分割
換価分割とは、不動産をいったん売却してしまい、現金にした上で遺産分割をしようという方法です。そもそも不動産を分割するといっても、その不動産に全員が住めるわけではない場合や、一部を分割されたところで、そのままでは売却も(こちらは以下で説明します)できません。相続人全員の同意の下、不動産のすべて、もしくは一部を売却し、分割しやすい現金にしてしまおうというのが換価分割になります。現金であれば、相続人の数だけ均等に分割するのも容易なため、不動産を誰が相続するのか決まらない場合に有効な手段と言えます。
代償分割
対象となる不動産の住む者が決まっている場合に特に有効な分割方法です。
相続する1人が現金を持ち出さなければならない場合がある点に注意が必要です。
現金に代わる相続財産があれば、不動産を相続する者の取得分を減らすなどで代償可能といえますが、ない場合は1人だけ金銭的負担が大きくなってしまいます。
共有分割
単純にそのまま相続人全員が共有で相続分を得ることです。
この方法であれば面倒な遺産分割協議をする必要もありません。
ただし、不動産の共有状態というのはあまり自由が利かないデメリットがあります。
というのも、大規模な修繕を行う際や売却をする場合、相続人全員の同意がなければ手をつけることができません。
悪い言い方をすれば、面倒な手続きの先延ばしにしかならないため、あまりおすすめできる分割方法とは言えません。
代償分割
対象となる不動産の住む者が決まっている場合に特に有効な分割方法です。
相続する1人が現金を持ち出さなければならない場合がある点に注意が必要です。
現金に代わる相続財産があれば、不動産を相続する者の取得分を減らすなどで代償可能といえますが、ない場合は1人だけ金銭的負担が大きくなってしまいます。

相続した不動産は放置しておくと損!

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
管理が難しいからと言って放置してる間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建てなら傷んでしまうためです。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
不動産を相続して特に活用されてない方は、株式会社ブライトフューチャーがお客様に合ったプランを
ご提案をいたします。

空き家問題

人口減や少子高齢化など様々な社会問題を抱える日本ですが、その中でも「空き家問題」が
大きな社会課題となっています。
総務省の発表では、空き家率は2018年に過去最高の13.6%であると発表されました。
全国の総住宅数が約6240万戸に対して、空家数は約848万戸を記録しています。
 
大阪府の総住宅数(平成30年調べ)は468万200戸です。
平成25年をみると、5年前と比べて、9万4,200戸増加していることになります。
そして、空き家数は70万9,400戸、空き家は5年前に比べて3万600戸増加しています。
空き家の割合(空き家率)は15.2%となっており、空き家数、空き家率ともに過去最高となっています。

空き家放置のデメリット

資産価値が下がる

当然のことですが、土地と異なり、家屋は時間の経過とともに劣化していきます。
特に日本では、一戸建ては木造が一般的であるため、換気が不十分な状態になったり、管理が適切になされていなかったりすると劣化のスピードは速まることでしょう。
不動産としての資産価値は、確実に失われていきます。
売却しようと思ったときには、すでに廃屋同様でまったく買い手がつかないことになるでしょう。

毎年固定資産税がかかる

家などの不動産を所有者は固定資産税や都市計画税を納める必要があります。
これは、住んでいない遠方で相続した家であっても、1月1日の時点でのその家の所有者に課税されます。
田舎の家は都心部の家に比べると、固定資産税も少ない場合が多く、10年、20年と払い続けると大きな金額となります。
これらの税金は家を所有する限り支払いが続きます。
そのため、相続した家など、活用しない家の場合には、少しでも早く売却することで余計な支払いをしなくてすみます。

放火などの犯罪のリスク

平成29年における国内の総出火件数は、39,198件にのぼり、前年よりも6.4%増加しています。
驚くことに「放火」が8.8%と二番目に多い出火原因となっています。
空き家は、人目につかないうえ、燃えやすいゴミ、枯れ草などが散乱していることが少なくありません。
放火によって周囲の家屋に延焼した場合、ゴミや枯れ草の放置など、所有者が延焼の原因を作ったと認められれば、重大な過失があったとして莫大な損害賠償責任を負うことも考えられるでしょう。
家財道具や布団などがあるため、不審者が住みつくこともあります。
報道では、犯罪組織が空き家に目をつけ、だまし取った商品や特殊詐欺の現金の送り先に利用し始めているといいます。
空き家が放置されていることで、犯罪や事件が引き起こされる可能性もあることを知っておくべきです。

老朽化による倒壊

老朽化の進行で屋根、外壁の建材が傷んで剥がれ落ちることがあり、シロアリによる土台の腐食が進むと、建物自体が傾いて倒壊の危険性が高まります。
実際に地震や台風で倒壊した例もあります。
屋根や壁が剥がれたり、倒壊したりしたことによって、周囲の建物を損傷させてしまうことも考えられます。
運悪く、通行中の人が負傷することもありえます。
こうした場合、所有者に管理上の過失があれば、損害賠償責任を負うのは当たり前ですが、管理上の過失がなくても、工作物責任によって損害賠償義務が生じます。
万一、相手が死亡した場合には数千万円の損害賠償を求められる可能性があることを知っておいてください。

毎年固定資産税がかかる

家などの不動産を所有者は固定資産税や都市計画税を納める必要があります。
これは、住んでいない遠方で相続した家であっても、1月1日の時点でのその家の所有者に課税されます。
田舎の家は都心部の家に比べると、固定資産税も少ない場合が多く、10年、20年と払い続けると大きな金額となります。
これらの税金は家を所有する限り支払いが続きます。
そのため、相続した家など、活用しない家の場合には、少しでも早く売却することで余計な支払いをしなくてすみます。

空き家対策特別措置法

空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、
2015年2月に全面施行された法律のことで、“空き家法”とも呼ばれています。
空き家対策特別措置法が制定される以前は、自治体が独自で空き家条例をつくるなど、個々の対策が行われていましたが、法的効力がないため、最終的な判断は所有者にゆだねられていました。
しかし、空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては“特定空家”として指定し、
所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。

空き家の売却方法

古家付き土地で売却

古家付き土地とは、建物がついている土地として売却する方法です。解体をしないので出費費用を抑えて販売できるので高く 売れるでしょう。
土地や建材の値上がりにより新築の価格が値上がっている今、古い家を購入し自分でリフォームをしたいと考える買主も多くいます。
古家付き土地で販売すればそのような買主に検討してもらえるのです。
古家付き土地がいつ売れるかは分かりません 。
建物の状態が悪い場合は、売却活動中に一部が損壊してしまったり、空き家に不審者が入ってしまうといったリスクも考えられます。
空き家に不審者が入ったり、今以上に劣化しないように定期的な管理が必要になるでしょう。

更地にして売却

空き家を解体し土地を更地の状態で売却する方法で、更地は買主が解体費用を追加で支払わなくて良い、土地を取得してからすぐに家を建てられるなどのメリットがあるので、古家付き土地より買主が見つかりやすい と言われています。
古い家を解体してしまうので、空き家が原因でトラブルに巻き込まれる心配もなく、必要以上のメンテナンスを必要としません。
しかし、土地を更地にするにはお金がかかります。
家の建築方法や建材などによって異なりますが、相場は100万円以上、土地は家が建っていると最大1/6固定資産税が安くなりますが、更地の場合は減額がありません。
売却期間が長くなれば負担も大きくなるでしょう。

不動産会社に買取ってもらう

古家付き土地や更地は不動産会社を通して買主を探す仲介という方法ですが、家を早めに売却したいのであれば買取という方法もあります。
買取とは不動産会社に買主を探してもらうのではなく、不動産会社に不動産を買取ってもらう方法で、通常家を売却するには3~6ヶ月程度かかると言われていますが、買取なら1~2ヶ月程度で売却が完了します。
不動産の買取価格は低く相場価格の約7割程度 。
また、どこの空き家でも買取ってもらえるわけではなく、需要の少ないエリアなど買取った不動産の再販が難しいと判断された場合は買取を断られることもあるでしょう。

不動産会社に買取ってもらう

古家付き土地や更地は不動産会社を通して買主を探す仲介という方法ですが、家を早めに売却したいのであれば買取という方法もあります。
買取とは不動産会社に買主を探してもらうのではなく、不動産会社に不動産を買取ってもらう方法で、通常家を売却するには3~6ヶ月程度かかると言われていますが、買取なら1~2ヶ月程度で売却が完了します。
不動産の買取価格は低く相場価格の約7割程度 。
また、どこの空き家でも買取ってもらえるわけではなく、需要の少ないエリアなど買取った不動産の再販が難しいと判断された場合は買取を断られることもあるでしょう。

売るなら早期売却

空き家に対する国や地方自治体の取り組みが強化されると、当然ながら所有しているだけでリスクを負う空き家を売却する人が増加します。この状況が続けば、数年後には「家を買いたい」という人と「売りたい」という人のバランスが崩れていくことは明らかです。
しかし、いまなお日本では、毎年80~90万戸の新築住宅が建てられており、空き家は更に増え、売り物件同士の競争が激しくなり、空き家はどんどん売却しにくくなることが予想できます。
特に郊外のニュータウンや地方の空き家は、今後どんどん売りが増えて値下がりし、価格がつかなくなる可能性もあるので「売る」と決めたら、早期売却をおすすめします。

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会社概要

会社名 株式会社 ブライトフューチャー
地図
大阪府大阪市浪速区芦原1丁目1-23 NAMBAウエストⅡ 1F
代表 趙 敖日格楽(ちょう ごうひこうらく)
TEL 06-6568-8886
免許番号 大阪府知事免許(1)第63093号
所属団体 (一社)大阪府宅地建物取引業協会
職種 不動産取引会社 / 建物管理
リンク 相続問題相談ガイド
空き家活用.net
地図
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